第三者に提供する目的で皮膚表面麻酔やアートメイク専用の機器・針を輸入する際は、規定により医師の名義で輸入手続きを行う必要があり、輸入時に通関が発生する場合があります。
ご注文の際に、医師免許(コピー)などの提出は不要です。
ただし、お荷物が日本到着後に空港の税関で一時保留となった場合、通関手続きの際にお届け先地域の厚生局への書類提出が必要となる場合がございます。
その際、税関より「外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ」というハガキが届きますので、受け取り後はお早めに通関手続きをお済ませください。
通関の際には、厚生局に提出するための書類として、請求書(インボイス)や追跡番号の提示を求められる場合があります。追跡番号は発送完了メールおよび税関から届くハガキにも記載されています。